タイトルにもあるようにみなさまはマイナ保険証を使っていますか?
令和6年12月2日から保険証が廃止になり国はマイナ保険証の利用を推奨するようになりました。
ただし、経過措置としてすぐに保険証が使えなくなるわけではなく、一定期間は使用できるようになっています。
さらに保険証廃止に伴い、お手元に保険証が残っている方、資格確認書をお持ちの方、資格情報のお知らせをお持ちの方とパターンがいくつかわかれていると思います。
そこで今回はそもそもマイナ保険証ってなんなのさ・・・といった基礎的なお話を元市役所職員の立場から解説していきたいと思います。
そもそもマイナ保険証って何?
報道等でもよくつかわれる「マイナ保険証」の言葉ですが、正式にはマイナンバーカードの健康保険証利用といってマイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することを指します。
ですので、マイナンバーカードを作成しただけでは、保険証として利用することはできません。
マイナポータル、セブン銀行のATM、医療機関・薬局に置いてある顔認証付きカードリーダーでマイナ保険証の利用登録をすることができます。この利用登録を一般的に紐付けする等と読んでいます。
使用方法はとても簡単です。
医療機関・薬局に置いてある顔認証付きカードリーダーにセットし、顔認証もしくは設定した4桁の暗証番号を入力すれば完了です。
カードリーダーが整備されていない医療機関・薬局やマイナンバーカードが不具合等でうまく読み込めない際は次のような対応方法が挙げられます。
・マイナンバーカードを資格情報のお知らせと合わせて提示
・マイナポータルの画面を提示(印刷した内容)
また、マイナンバーカードを持参し忘れた場合でも次のような対応方法があります。
・(再診の場合)施設側で資格確認に必要な情報を把握していれば口頭で確認
・(初診の場合)マイナンバーカードを提示したうえで被保険者資格申立書を記入
私もマイナ保険証で医療機関等を受診しているのですが、今のところ不具合などは感じずに受診できています。何らかスムーズにいかなかった場合も担保はされているのですが、全体を通してみると健康保険証を提示するよりは若干煩雑になった印象ですね。
マイナンバーカードを持っていないんだけど・・・
それではマイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証を登録していない方はどうなるのでしょうか。2つのパターンがあります。
健康保険証をお持ちの方
健康保険証をお持ちの方は経過措置としてまだ使用できます。(令和7年2月時点)
ただし、期限は令和7年12月1日までとされているので注意が必要です。
その後は、資格確認書が送付されてくるのでそちらを保険証として使用することとなります。
(※資格確認書の送付のタイミングは各保険者によって違うので、各保険者に確認が必要です。)
資格確認書をお持ちの方
保険証と同様に使用できます。
ただし、有効期限があります。最大で5年を超えない範囲において各保険者にて設定するとされているので、各保険によってその有効期限は異なります。
社会保険(会社の保険)を使っている方は、今までなかった期限が資格確認書に記載されることになると思われます。
そもそもこの資格確認書は保険証廃止に伴う暫定措置とされており、「当面の間」という期限付きです。ただし、現段階ではいつまでが「当面の間」か不明ではあるので、しばらくの間はこの制度が続くと思われます。
要配慮者の申請について
高齢者の方や障害がある方など一人での受診が困難な場合は、「要配慮者」の申請をすることで、マイナ保険証とは別に資格確認書の交付を受けることができます。資格確認書更新時の申請は不要とされているため、一度申請をすればその後は更新のタイミングで資格確認書が交付されるようになるとのことです。
ただし、理由が限定されているため、念のため資格確認書を持っておきたい等の理由で申請することはできないようです。
なお、申請については各保険者に問い合わせをすることとされています。
※後期高齢者の方は特例措置があり、令和6年12月2日以降に加入した方や住所変更などで券面に変更があった方に対して、令和7年7月31日まではマイナ保険証の有無に関わらず資格確認書が交付されています。
マイナ保険証の利用登録について
マイナ保険証のメリット・デメリットは別途記事にしますが、様々な理由からマイナ保険証で受診をしたくない方はいらっしゃると思います。
その場合は、「マイナ保険証の利用登録解除」の申請をすることで、マイナ保険証の紐付けを解除することができます。
各保険者に対して申請をすることで、マイナ保険証の解除と資格確認書の交付を受けることができます。
ただし、申請してからすぐに解除されるわけではなく、月単位で処理をしているため、タイミングによっては1~2か月はマイナ保険証が登録された状態が続きます。さらに再度マイナ保険証の利用登録を希望する場合は、解除が完了してからでないと登録ができない点に注意が必要です。
なお、具体的な解除の方法については、各保険者によって異なるのでそれぞれ確認が必要です。
そもそも論ですが、マイナンバーカードを返納してしまえばマイナ保険証も自動的に解除されるので、マイナンバーカードに不信感を持っている方などはそちらの方がよいのかもしれません。
まとめ
まとめです。
マイナ保険証とはマイナンバーカードの保険証利用登録のことであり、登録をしていない人には資格確認書が交付されます。(※保険証を持っている人は有効期限までそのまま)
マイナ保険証を使っている私の個人的な意見ですが、確かに不具合はあるものの、利便性もそれなりにあると思われるので、一度使ってみてもよいかもしれません。
いずれにしても解除や返納などで、利用登録も解除することができます。
次回はマイナ保険証のメリット・デメリット等を解説していきたいと思います。
ここまでご覧いただきありがとうございました。