▶健康保険ってどんな種類があるの?
会社勤めであれば気にしたことのない健康保険ですが、会社を退職してフリーランスになる時や転職する時等、会社の健康保険を抜けるとどうなるのかを元市役所職員が実体験を交えて解説していきたいと思います。
健康保険という言葉ですが、社会保険とも呼ばれています。この社会保険という言葉、広義の意味では、
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 労災保険
- 雇用保険
の5つの保険を総称する名称として呼ばれています。今回は、病院等の医療機関を受診する際に使用する「健康保険」について触れていきたいと思います。
そもそも日本は「国民皆保険制度」という考え方の元、日本に住むすべての人が何らかの「健康保険」に加入することになっています。ですので、『自分は健康だし、病気しないから健康保険に加入しなくていいやー』ということはNGとなっています。
▶会社を退職する時にはどんな選択肢があるの?
会社を退職した際に、どのような選択肢があるのでしょうか。
- 国民健康保険に加入する。
- 任意継続保険に加入する。
- 新しい会社の健康保険に加入する。
- 家族が入っている健康保険に加入(扶養に入る)する。
まず、健康保険ですが、上記にも記載したとおり、『加入しない』という選択肢はありません。そのため、この3つのパターンが考えられます。一つ一つ解説していきたいと思います。
1.国民健康保険に加入する。
1つ目は、退職後、フリーランスで働く方や、契約形態によって個人事業主として働く方、しばらく何も考えたくない、休息したいという方(私はこのパターンでした。)等、会社の健康保険に加入しない方はすべて国民健康保険に加入することになります。
手続きは、退職してから14日以内に『お住いの自治体の市役所、区役所、村・町役場』で行います。加入に必要な書類等の確認を役所に行ってから手続することを強くお勧めします。
2.任意継続保険に加入する。
2つ目は、勤めていた会社の健康保険に引き続き加入できる『任意継続制度』を利用する方法です。上記のように、フリーランス等になる方でも、勤めていた会社で「健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること」「退職日の翌日等から20日以内に申請書を提出すること」の2つの条件を満たす場合は、退職から2年間、勤めていた会社の健康保険に加入することができます。
手続きについては、会社ではなく健康保険組合になるケースがありますが、まずは勤めていた会社の総務に確認してみましょう。
3.新しい会社の健康保険に加入する。
3つ目は、企業から企業へ転職する方、フリーランス等だった方が新しく会社に勤める方等が対象となります。こちらの場合は、新しい会社の指示に従って手続きを行っていただければ問題ないかと思います。しかし、ご注意いただきたいことが、企業から企業に転職する場合、数日でも空白期間ができてしまう場合は、必ず国民健康保険に加入する必要があります。空白期間の長さによっては、国民健康保険に遡って加入となり、想定外の金額や延滞金等を請求される場合がありますのでご注意ください。
4.家族が入っている健康保険に加入(扶養に入る)する。
4つ目は、フリーランス等になる方で、生計をともにする親族(妻、夫、親等)が社会保険に入っている場合、その社会保険に扶養として入ることができる可能性があります。ただし、こちらのパターンには収入条件等が発生する場合がありますので、まずは、親族経由で勤め先の会社に確認してみましょう。
▶どの健康保険に加入すればよいの?
結論として、新しい勤め先がある方は、『その会社の健康保険に加入する』一択だと思います。そうでない方の判断材料として挙げられることは、「保険料」「健康診断の内容」だと思います。この「保険料」については、国民健康保険であれば役所に、任意継続保険を利用する場合は、健康保険組合に確認をすれば、保険料の試算をしてくれる場合が多いです。また、「健康診断の内容」についても、健康保険によって、内容が異なったりしますので、検討材料の一つに入れても良いかと思います。
▶まとめ
健康保険の種類や加入方法等を解説してきました。基本的な事ですが、当事者となってみなければわからないことだらけです。また、いずれの健康保険にしても、病院等の医療機関を受診できることには変わりがありません。総合的に判断をしてどの健康保険かをご検討されてみてください。


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